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特定非営利活動法人
美ら海振興会
振興会 定款
制定2008年5月14日
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特定非営利活動法人 美ら海振興会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 美ら海振興会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市天久2丁目14番地20号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民に対して、海洋環境の保全及び改善に関する事業、マリン
レジャーの安全と対策を確立するための事業、それら事業内容に対する社会の理解を
深めるための活動を行い、またそれに伴う沖縄本島と離島の事業所・事業者及び行政
との協力体制を確立する運動やダイビング事業者の社会的地位確立を図る運動を行う
ことにより、沖縄の海洋環境の保護と自然と調和・共存できる社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成する為、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)環境の保全を図る活動
(2)災害救援活動
(3)地域安全活動
(4)社会教育の推進を図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の
活動
(事業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 水中清掃活動事業
A 陸上清掃活動事業
B 水中船舶係留ブイ設置事業
C サンゴの植え付け事業
D 会員への講義活動
E 沖縄本島周辺海域で事故等が発生した場合の救援活動
(2) その他の事業
@ 物品の販売
A 講演活動
B ダイビング事業
C イベントの開催
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益
を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」
という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、活動するダイビング事業所及び企業または
個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、資金援助する企業及び個人
(入会)
第7条 正会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)この法人の目的に賛同して入会したダイビング事業所及び企業、またはこれを
支援する個人であること
(2)ダイビング事業所に至っては公安委員会に事業所登録していること
2 会員として入会するものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むもの
とし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人に
その旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届けの提出をしたとき
(2)本人が死亡、又は会員である事業所もしくは企業が消滅したとき
(3)会費を1年以上滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを除名する
ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな
らない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的及び事業に反する行為や行動をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 理事及び役割
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以下
(2)監事 1名
2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長とする。
3 会長及び副会長は事務局を兼務してはならない
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人
を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の
3分の1を超えて含まれることになってはならない
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることが出来ない
(職務)
第15条 会長はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行
する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務
を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令、若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総
会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産について理事に意見を述べ、若しくは
理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16条 役員の任期は1年で12月1日から翌年11月30日までとする、ただし再任を妨げ
ない。
2 前項の規定にかかわらず後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の
総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の
任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(欠員補充)
第17条 理事が、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなけ
ればならない。
2 監事が欠けた場合は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを解任する
ことができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければ
ならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に支障をきたすと認められる場合
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行する為に要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他職員を置く。
2 職員は会長が任命する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。
(構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。(11月開催)
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の
請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(召集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以
内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なく
とも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は会長もしくは総会に出席した正会員から選出する。
(定足数)
第27条 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項
とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等とする。
2 やむをえない理由の為、総会に出席出来ない正会員はあらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することが出来る。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び
第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることが
出来ない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数
を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印し
なければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会はこの定款で定めるものの他、以下の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会で議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(3)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の
請求があったとき
(召集)
第34条 理事会は会長が招集する。
2 会長は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に
理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少
なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は会長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項
とする。
2 理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した理事の過半数をもって決し可
否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は平等とする。
2 やむをえない理由の為、理事会に出席出来ない理事はあらかじめ通知された事項について
書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用について
は、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事はその議事の議決に加わることが
出来ない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する
こと)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印し
なければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその
他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は会長が管理し、その方法は総会の議決を経て会長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び
その他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が作成し総会の議決を経なけ
ればならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむをえない事由により予算が成立しないときは、会長は
理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出すること
が出来る。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむをえない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加
または更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、収支計算書、賃借対照表及び財産目録等の決算に関する
書類は毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し監事の監査を受け、総会の議決
を経なければならない。
2 決算上剰余金が発生したときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるものの他、借入金の借り入れその他、新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の
多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁
の認証を得なければいけない。
(解散)
第51条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続きの開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を
得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続きの開始の決定による解散を除く)したときに
残存する財産は法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会で選定するもの
に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の
議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。
(附則)
1 この定款はこの法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の理事、監事は次に掲げる者とする。
理事 松井 諭
理事 山田 幸村
理事 渡辺 法子
理事 木村 俊明
理事 清水 淳
理事 福田 順一郎
理事 當間 祐介
理事 池宮城 竜治
理事 水野 彰人
理事 加藤 淳一
理事 山田 那々
監事 重野 愛
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から
2009年11月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず設立総会
の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず成立の日から2008年
11月30日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額と
する。
(1)正会員 ダイビング事業所及び企業・・・入会金 1,000円
会 費 6,000円
個人 ・・・入会金 1,000円
会 費 3,000円
(2)賛助会員 ・・・入会金 0円
会 費 1,000円
08年 5月27日 現在
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